株式会社五十嵐鑑定調査事務所は、昭和55年の創業以来、常にお客様の立場に立ちながら、社会的公共的な高度の品質を確保するというスタンスを一貫して取り続け、今日に至っております。
おかげさまで、鑑定評価する不動産の範囲も愛知県を中心に隣接する三重県、岐阜県にも及ぶようになり、広範囲の対応させていただいております。
鑑定評価のご依頼目的も多岐にわたっておりますが、具体的には、従前からの基本的な売買価格の妥当性や担保として不動産価値の把握というニーズのほか、最近では不動産の同族間売買、同族会社間売買、会社役員と当該会社間売買、相続税評価額の妥当性の検証、不動産の負担付贈与、不動産の現物出資、共有物分割に際しての不動産価値把握等のニーズも確実に増加しております。
同族間売買等では価格がお手盛りになりやすく、税務署等に売買価格の妥当性を説明するにも、鑑定評価書が一冊あればもう難しい説明は不要です。
また、相続財産評価基準による相続税評価額で納税するのが一般的ですが、不動産によっては相続税評価額がいわゆる通常の取引価額を超えるほど高額に評価されてしまうケースもあるようです。
実態に合わないことが明らかなときは、鑑定評価により相続税評価額を見直すことも認められており、税理士先生との相談の下、鑑定額による納税申告にお手伝いさせていただいております。
不動産の負担付贈与ですが、従来、負担付贈与は、土地・家屋等の不動産の時価と相続税評価額との開きに着目して、贈与税の負担を回避するものでした。
このため、このような贈与税の税負担回避に対して、課税の公平を確保する見地から、土地や家屋等を負担付贈与する場合には、相続税評価額によらずに、その取引時における通常の取引価額によって評価することとなっており、その証明として鑑定を利用していただいております。
会社法では、現物出資が不動産の場合、不動産鑑定士の鑑定評価が必要と明記されており、金融機関から融資を受ける場合の担保力を判定する際の鑑定評価とともに、社会的ニーズとして大変多くご利用いただいております。
以上は、弊社業務のほんの一例でございますが、随時相談会を開催しておりますので、不動産に関するご心配、お悩み等ございましたら、一度ご連絡下さい。